外国人の保護費
厚労大臣の国会答弁は、拡大解釈してるとも捉えられ、国民に批判的に受け止められています。
◯福岡厚労大臣
生活保護法は、憲法25条の理念に基づき日本国民を対象と定めているが、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当でない。
◯最高裁判決
国民とは日本国民を意味し、外国人は含まれない。保護を外国人に拡大するような法改正は行われていない。
国民とは日本国民を意味し、外国人は含まれない。保護を外国人に拡大するような法改正は行われていない。
※日本人は法律上の権利として定められているものですが、外国人は一方的な行政上の配慮として行われているため、法的な根拠はなく不服申立ては認められていません。
①外国人の難民申請
2022年の認定者は204名、倍率18.5倍、支給額9000万円
・管轄は外務省
・実施はアジア福祉教育財団 難民事業本部 RHQ
・実施はアジア福祉教育財団 難民事業本部 RHQ
難民申請者への生活保障に関する法的根拠(根拠法令)はありません。保護費は、1981年の難民条約加入の翌年、外務省が行政改善のための勧告(行政監察)を受けて、支給を開始したという経緯があります。つまり、保護費支給に関して、現在に至るまで法律的根拠がないままに行政措置が行われてきました。
保護費には、生活費(2,400円/日・ただし同一世帯の2人目以上の大人は1,600円、12歳未満は1,200円/日)、住居費(単身:4万円/月、4人家族:6万円/月が上限)、医療費(立替払い)があります。
支給される生活費は、単身で月約72,000円、4人家族(子ども2人)の場合は約192,000円です。住居費は、単身で上限4万円、4人家族以上の場合は上限6万円です。賃貸契約は難民申請者本人の名前で結ばねばならず、敷金礼金などの前金は支給されません。絶対額も少なく、生活保護費の約86%の支給額です。別途収入手当てがあると保護費から引かれます。
②外国人の生活保護
受給者69000人、外国人比率3.28%、1200億円(予算の1.5%)
・管轄は厚生労働省
・実施は自治体
・実施は自治体
○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について
(昭和二九年五月八日) (社発第三八二号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
(昭和二九年五月八日) (社発第三八二号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。
一 ) 生活保護法(以下単に「法」という。第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続を履行する暇がない場合には、とりあえず法第十九条第二項或は法第十九条第六項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続を行つて差し支えないこと。
※終戦前より国内に在留する朝鮮人、台湾人について特例を設けた理由。
(答) 終戦前より国内に在留する朝鮮人、台湾人は従来日本の国籍を有していたのであり、講和条約の発効によって初めて日本国籍を喪失したわけである。従つて、講和条約発効前においては日本国民として法の適用を受けていた点、条約発効後においても従来のまま日本に在留する者多く、生活困窮者の人口に対する割合も著しく高い点、或は、種々の外交問題が解決していない以上、外交機関より救済を求めることが現在のところ全く不可能である点からして、かかる朝鮮人、台湾人の保護については、一般外国人と同様に複雑な手続を経ることは何らの実益も期待できないので、特にその取扱を一般外国人と異にし、保護の措置に関する手続を簡素化したものである。
※法の準用による保護は、国民に対する法の適用による保護と如何なる相違があるか。
(答) 外国人に対する保護は、これを法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によつて行つているものである。従つて生活に困窮する外国人は、法を準用した措置により利益を受けるのであるが、権利としてこれらの保護の措置を請求することはできない。日本国民の場合には、法による保護を法律上の権利として保障しているのであるから、保護を受ける権利が侵害された場合にはこれを排除する途(不服申立の制度)が開かれているのであるが、外国人の場合には不服の申立をすることはできないわけである。